移住計画記録 vol.2 – (根) 抵当権抹消手続き

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生活

今住んでいる住宅のローンが残ったままだと、次の住宅ローンが基本組めないので現在の住宅ローンを完済する必要がある

ローン完済ができない場合は、売却することを確約すれば住宅ローン融資をしてくれる銀行もあるが、一旦は現在の住宅のローンを完済する方向で進めた
ローン完済の目処がたったから物件を探し始めたというのもあり

住宅ローンを組む場合、銀行や保証会社に第一抵当権が割り当てられるので、ローン完済した場合はそれを抹消する必要がある。売却時などに抵当権が付いていると売れないとか面倒とかだったかな?
自動車なんかはローン組むと所有者がディーラーになってたりするのと同じかな(ローン完済前に売却すると買ったほうが面倒を被るとか?)

この手続きはローン完済後に銀行から書類が送られてくるので、それを法務局に持っていき手続きをするのだけど、書いてある手順を何度も何度も見てもちんぷんかんぷんで司法書士に頼もうと思ったが費用が1.5万-2万くらいとのことだったので、自ら行うことにした。自分でやる場合は抵当権1件につき1,000円の費用が掛かるので一般的な戸建の場合は土地と建物の2件に対して実施するため2,000円の費用で済むので1.3万くらいは浮くことになるが、平日休んでとかになるとそれはそれで悩ましいところ。

自分で準備する書類は1通のみで、登記申請書というものを書いて持っていけば良い
法務局は予約すれば相談が可能なので、作成した書類の確認のために予約してから向かうとあっさり手続きが完了する。最低もう一度やることになるのでそれほど難しくないということだけ覚えておく

書類を作成するにあたり、参照する必要があるのが「登記識別情報通知書」とか「登記事項証明書」とかの名前で購入時などに渡される書類に紛れているので探しておく
この書類に抵当権の順番が乙という欄に書いてあるので、その順番が何番なのかが必要になる。よっぽどのことがない限り、土地も建物も1番となっているはずだけど一応確認をしてから書類を作成する

登記申請書の原因は「主債務消滅」と記載するらしい。もうこの辺は何が何だか良く分からんが書類提出は終わり、2-3週間後に書類が送付されてくるらしい(自分で取りに行っても良いのだけど、面倒だったのでレターパックプラスを持参して渡した)

 

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